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Q&A

お客様からよくいただくご質問やお問い合わせをまとめました。
汐留パートナーズをご理解いただく一助となれば幸いです。

自ら香港へ行き会社設立手続きをする必要がありますか?

香港へ行く必要はありません。

弊事務所から、会社登録に関する資料を郵送します。必要箇所に署名して頂いたあと、弊事務所に返送して頂きますとあとは、こちらで設立まで手続きをさせて頂きます。

登録住所を変更することができますか?

会社の登録住所は変更することができます。

変更した後は、1ヵ月以内に、会社登録所に届出する必要があります。弊社のビジネスセンターサービスにて変更手続きを代行させて頂きます。

シェルフ会社の購入の際に隠れたリスクや債務などありませんか?

飲食業に限らず、様々な業種の経営を幅広くご支援しております。

一度も営業していない会社を購入しますので、その会社は資産の購入を行っておらず、借入金もございません。借入金が無い旨の証明書類も揃えています。

香港に新しく現地子会社を設立の予定です。日本から数人の社員を現地に派遣する予定ですが、香港での就労ビザの種類と取得方法を教えて下さい。

外国人が投資あるいは就業の目的で香港特別行政区へ入国する場合、ビザの取得が必要となります。香港に設立する現地子会社に社員を派遣する場合は、就労ビザが必要です。香港に外国籍の者が就業を希望する場合、有益で、香港にはない特別な技術、知識、あるいは経験を有している、または香港経済に実質的に貢献できることが必要とされています。申請手続きは、現在香港特別行政区の出先機関は日本にはありませんので、香港特別行政区の入境事務署(Immigration Department)への郵送、あるいは在日本の中国大使館・総領事館経由で行う必要があります。

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